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消防設備点検

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消防設備点検

点検から報告書まで。また、不具合改修工事もお任せ下さい。

消防設備点検とは?

消防設備はいついかなる時に火災が発生しても確実に機能を発揮し、火災による被害を制御又は、軽減するものでなければなりません。 この為、法第17条の3の3において、消防設備の設置義務のある防火対象物関係者(所有者、管理者又は占有者)に対し、設置されている消防設備を定期的(年2回)に点検し、その結果を消防機関に報告する事を義務付けています。

点検結果を報告しなかった場合は、防火対象物関係者や、法人に対しても罰則が定められています。

建物の管理者は、建物の用途や面積に応じた消防設備が正しく安全に機能しているかを定期点検し、消防へ報告する義務があります。 弊社は、点検、報告、改修工事まで一括で行えます。

 

設備点検の流れ
保守点検契約

 

物件ごとのご都合や鍵管理、日程連絡方法などを確認し、お客様情報として登録します。

 

 

事前打合せ

 

点検項目の確認調査後、点検作業の日程を調整し、入居者、テナントに作業案内チラシを配布します。

 

 

点検作業の実施

 

事前打合せの内容に消防法改正の防火対象物定期点検制度に準した点検を実施します。 消防設備点検結果より、報告書を作成します。

 

 

消防署への報告書提出

 

お客様の建物が立地する地域の消防署へ、報告書を提出します。

 

 

お客様への報告書提出

 

お客様へも点検結果の詳細な報告書を提出し、御説明させて頂きます。

 

 

不具合があった場合は

不具合があった設備の改修見積りをお客様に提出し、依頼を受けてから工事に入らせて頂きます。

その他の点検業務も弊社にお任せ下さい。

・連結送水管耐圧試験…施工から10年を超えた連結送水管は耐圧点検が必要となります。
・防火対象物点検…自衛消防訓練、消防計画、共同防火管理

注意 !!

製造後10年以上経過した消火器については、容器の耐圧点検を行うか、新規取替をお勧め致します。
※耐圧点検を行っても、定期的な耐圧点検が必要になります。

詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。
古い消火器についても、廃棄処分ができます。

消防設備点検 方針

当社は、消防設備点検業務において、外観・機能・動作点検等の標準的な点検だけではなく、設備清掃を含めた丁寧な点検を心掛け、万一の火災の発生に備え、適切な維持管理を提供します。
点検対象に関しては、集合住宅・各省庁の施設・病院等を含め、 幅広く対応します。
点検実施結果を踏まえた不良箇所に対する改修工事、万一の火災に備えるための防災訓練等の実施、各種防災に関するご相談も承ります。
また、火災から皆様の安心安全をお守りできるよう、次の事項を実施し、お客様との信頼関係の構築に努めます。
・経験、知識豊かなスタッフによる点検
・不良箇所への迅速な対処
・防火指導
・緊急体制の整備

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